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電子署名及び認証業務に関する法律
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電子署名及び認証業務に関する法律 第十一条 (業務に関する帳簿書類)
平成十二年法律第百二号
法律
(業務に関する帳簿書類)
第十一条
認定認証事業者は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
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