(帳簿書類)
第十二条
法第十一条の主務省令で定める業務に関する帳簿書類は、次のとおりとする。
- 一認証業務の利用の申込みに関する帳簿書類で次に掲げるもの
- イ第六条第一号の説明に関する記録
- ロ利用の申込書
- ハ利用者の真偽の確認のために認証事業者に提出された書類及び提示された証明書等の写し
- ニ利用の申込みに対する諾否を決定した者の氏名
- ホ利用の申込みに対する承諾をしなかった場合においては、その理由を記載した書類
- ヘ電子証明書及びその作成に関する記録
- ト発行者署名検証符号
- チ発行者署名符号の作成及び管理に関する記録
- リ認証事業者が利用者署名符号を作成したときは、当該利用者署名符号の作成及び廃棄に関する記録並びに利用者からの受領書
- イ
- 二電子証明書の失効に関する帳簿書類で次に掲げるもの
- イ電子証明書の失効の請求書その他の失効に関する判断に関する記録
- ロ電子証明書の失効を決定した者の氏名
- ハ電子証明書の失効の請求に対して拒否をした場合においては、その理由を記載した書類
- ニ第六条第十号の失効に関する情報及びその作成に関する記録
- イ
- 三
- 四
2前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類は、当該帳簿書類に係る電子証明書の有効期間の満了日(利用の申込みに対する承諾をしない旨の決定をした場合においては、当該決定の日)から十年間保存しなければならない。
3第一項第四号に掲げる帳簿書類は、作成した日から認定の更新の日まで保存しなければならない。
4第一項各号に掲げる帳簿書類(利用者又はその代理人の署名又は押印がない書類に限る。)は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存することができる。
5第一項各号に掲げる帳簿書類(前項に規定する書類を除く。)は、その原本を保存しなければならない。