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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第十二条 (帳簿書類)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号府省令
(帳簿書類)

第十二条

第十一条の主務省令で定める業務に関する帳簿書類は、次のとおりとする。

  1. 認証業務の利用の申込みに関する帳簿書類で次に掲げるもの
    1. 第六条第一号の説明に関する記録
    2. 利用の申込書
    3. 利用者の真偽の確認のために認証事業者に提出された書類及び提示された証明書等の写し
    4. 利用の申込みに対する諾否を決定した者の氏名
    5. 利用の申込みに対する承諾をしなかった場合においては、その理由を記載した書類
    6. 電子証明書及びその作成に関する記録
    7. 発行者署名検証符号
    8. 発行者署名符号の作成及び管理に関する記録
    9. 認証事業者が利用者署名符号を作成したときは、当該利用者署名符号の作成及び廃棄に関する記録並びに利用者からの受領書
  2. 電子証明書の失効に関する帳簿書類で次に掲げるもの
    1. 電子証明書の失効の請求書その他の失効に関する判断に関する記録
    2. 電子証明書の失効を決定した者の氏名
    3. 電子証明書の失効の請求に対して拒否をした場合においては、その理由を記載した書類
    4. 第六条第十号の失効に関する情報及びその作成に関する記録
  3. 認証事業者の組織管理に関する帳簿書類で次に掲げるもの
    1. 第六条第十三号の規程及びその変更に関する記録
    2. 第六条第十五号イの事項及びその変更に関する記録
    3. 第六条第十五号ロの事項及びその変更に関する記録
    4. 認証業務の一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類
    5. 第六条第十五号ニの監査の実施結果に関する記録
    6. 第六条第十五号トの事項及びその変更に関する記録(同号トに規定する必要な措置に係るものに限る。)
  4. 設備及び安全対策措置に関する帳簿書類で次に掲げるもの
    1. 第四条第一号の措置に関する記録(映像によるものを除く。)
    2. 第四条第二号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。)
    3. 第四条第三号の認証業務用設備の動作に関する記録
    4. 第六条第十六号の許諾に関する記録
    5. 認証業務用設備及び第四条各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録
    6. 事故に関する記録
    7. 帳簿書類の利用及び廃棄に関する記録

2前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類は、当該帳簿書類に係る電子証明書の有効期間の満了日(利用の申込みに対する承諾をしない旨の決定をした場合においては、当該決定の日)から十年間保存しなければならない。

3第一項第四号に掲げる帳簿書類は、作成した日から認定の更新の日まで保存しなければならない。

4第一項各号に掲げる帳簿書類(利用者又はその代理人の署名又は押印がない書類に限る。)は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存することができる。

5第一項各号に掲げる帳簿書類(前項に規定する書類を除く。)は、その原本を保存しなければならない。

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