(利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使用) 第十二条 認定認証事業者は、その認定に係る業務の利用者の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗