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電子署名及び認証業務に関する法律 第十三条 (表示)

平成十二年法律第百二号法律
(表示)

第十三条

認定認証事業者は、認定に係る業務の用に供する電子証明書等(利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録その他の認証業務の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に、主務省令で定めるところにより、当該業務が認定を受けている旨の表示を付することができる。

2何人も、前項に規定する場合を除くほか、電子証明書等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

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