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電子署名及び認証業務に関する法律 第四十二条

平成十二年法律第百二号法律

第四十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第二項の規定に違反した者
  2. 第二十三条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

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