第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第十三条第二項の規定に違反した者二第二十三条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗