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電子署名及び認証業務に関する法律 第四十一条

平成十二年法律第百二号法律

第四十一条

認定認証事業者又は認定外国認証事業者に対し、その認定に係る認証業務に関し、虚偽の申込みをして、利用者について不実の証明をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

3前二項の罪は、刑法第二条の例に従う。

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