第四十一条
認定認証事業者又は認定外国認証事業者に対し、その認定に係る認証業務に関し、虚偽の申込みをして、利用者について不実の証明をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。
3前二項の罪は、刑法第二条の例に従う。
認定認証事業者又は認定外国認証事業者に対し、その認定に係る認証業務に関し、虚偽の申込みをして、利用者について不実の証明をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
2前項の未遂罪は、罰する。
3前二項の罪は、刑法第二条の例に従う。