(主務大臣等) 第四十条 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び法務大臣とする。ただし、第三十三条にあっては、内閣総理大臣とする。2この法律における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗