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電子署名及び認証業務に関する法律 第四十条 (主務大臣等)

平成十二年法律第百二号法律
(主務大臣等)

第四十条

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び法務大臣とする。ただし、第三十三条にあっては、内閣総理大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。

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