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電子署名及び認証業務に関する法律 第三十三条 (特定認証業務に関する援助等)

平成十二年法律第百二号法律
(特定認証業務に関する援助等)

第三十三条

主務大臣は、特定認証業務に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、電子署名及び認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、特定認証業務を行う者及びその利用者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

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