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電子署名及び認証業務に関する法律 第三十四条 (国の措置)

平成十二年法律第百二号法律
(国の措置)

第三十四条

国は、教育活動、広報活動等を通じて電子署名及び認証業務に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

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