条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名及び認証業務に関する法律 第三十五条 (報告徴収及び立入検査)

平成十二年法律第百二号法律
(報告徴収及び立入検査)

第三十五条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定認証事業者に対し、その認定に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定認証事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3第一項の規定は認定外国認証事業者に、前項の規定は承認調査機関に、それぞれ準用する。

4第一項及び第二項(それぞれ前項において準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5第一項及び第二項(それぞれ第三項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名及び認証業務に関する法律第三十五条(報告徴収及び立入検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条(国の措置) 電子署名及び認証業務に関する法律 目次 第三十六条(手数料) →