(承認の取消し)
第三十二条
主務大臣は、承認調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。
- 六主務大臣が、承認調査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて調査の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。
- 七
- 八
2主務大臣は、前項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
主務大臣は、承認調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
2主務大臣は、前項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。