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電子署名及び認証業務に関する法律 第二十六条 (帳簿の記載)

平成十二年法律第百二号法律
(帳簿の記載)

第二十六条

指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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