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電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十五条 (準用)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号府省令
(準用)

第十五条

第二条から第九条までの規定(第三条を除く。)は、承認調査機関に準用する。この場合において、第二条中「法第十七条第四項」とあるのは「法第三十一条第三項」と、第四条中「法第二十条第二号」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十条第二号」と、第五条中「法第二十一条第二項」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十一条第二項」と、第六条中「法第二十二条第一項」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十二条第一項」と、第七条中「法第二十五条第一項」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十五条第一項」と、第八条中「法第二十五条第二項」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十五条第二項」と、第九条第一項及び第二項中「法第二十六条」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十六条」と読み替えるものとする。

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