(準用)
第十五条
第二条から第九条までの規定(第三条を除く。)は、承認調査機関に準用する。この場合において、第二条中「法第十七条第四項」とあるのは「法第三十一条第三項」と、第四条中「法第二十条第二号」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十条第二号」と、第五条中「法第二十一条第二項」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十一条第二項」と、第六条中「法第二十二条第一項」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十二条第一項」と、第七条中「法第二十五条第一項」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十五条第一項」と、第八条中「法第二十五条第二項」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十五条第二項」と、第九条第一項及び第二項中「法第二十六条」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十六条」と読み替えるものとする。