(名称等の変更の届出) 第五条 指定調査機関は、法第二十一条第二項の規定による届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。一変更後の名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地二変更しようとする年月日 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗