(構成員)
第四条
法第二十条第二号の主務省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
- 一一般社団法人社員
- 二株式会社発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主
- 三持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)社員
- 四その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に準ずるもの
法第二十条第二号の主務省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。