条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第六条 (指定の更新)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号府省令
(指定の更新)

第六条

第三条第一項及び第二項並びに第四条の規定は、法第二十二条第一項の指定調査機関の指定の更新に準用する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第六条(指定の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(名称等の変更の届出) 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 目次 第七条(調査業務規程の認可の申請等) →