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電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第七条 (調査業務規程の認可の申請等)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号府省令
(調査業務規程の認可の申請等)

第七条

指定調査機関は、法第二十五条第一項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

2指定調査機関は、法第二十五条第一項後段の規定により調査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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