(指定の申請)
第三条
法第十八条の指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 二調査の業務を行おうとする事務所の所在地
- 三調査の業務を開始しようとする日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 二最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
- 四申請者が法第十九条各号の規定に該当しないことを説明した書類
- 五次の事項を記載した書類
- イ申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて次条に掲げる構成員の氏名又は名称
- ロ組織及び運営に関する事項
- ハ指定の申請に係る調査と類似する業務の実績
- ニ調査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
- ホ調査の業務の実施に関する計画
- ヘ調査を行う者の氏名及び経歴
- トその他参考となる事項
- イ
3指定調査機関は、前項第五号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。