条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第三条 (指定の申請)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号府省令
(指定の申請)

第三条

法第十八条の指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 調査の業務を行おうとする事務所の所在地
  3. 調査の業務を開始しようとする日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
  4. 申請者が法第十九条各号の規定に該当しないことを説明した書類
  5. 次の事項を記載した書類
    1. 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて次条に掲げる構成員の氏名又は名称
    2. 組織及び運営に関する事項
    3. 指定の申請に係る調査と類似する業務の実績
    4. 調査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
    5. 調査の業務の実施に関する計画
    6. 調査を行う者の氏名及び経歴
    7. その他参考となる事項

3指定調査機関は、前項第五号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第三条(指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(指定調査機関による調査の結果の通知) 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 目次 第四条(構成員) →