(指定調査機関による調査の結果の通知) 第二条 法第十七条第四項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次の事項について行うものとする。一調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名二調査の申請に係る認証業務三調査の概要及び結果 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗