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電子署名及び認証業務に関する法律 第十七条 (指定調査機関による調査)

平成十二年法律第百二号法律
(指定調査機関による調査)

第十七条

主務大臣は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に第六条第二項第七条第二項第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第三項第十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査(次節を除き、以下「調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2主務大臣は、前項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して第四条第一項の認定若しくはその更新、第九条第一項第十五条第二項において準用する場合を含む。)の変更の認定又は第十五条第一項の認定若しくはその更新のための審査を行わなければならない。

3主務大臣が第一項の規定により指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、第四条第一項の認定若しくはその更新、第九条第一項第十五条第二項において準用する場合を含む。)の変更の認定又は第十五条第一項の認定若しくはその更新を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査については、第四条第二項第七条第二項第十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九条第二項第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。

4指定調査機関は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。

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