(認定等の申請に係る手数料の額)
第三条
法第三十六条第一項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一
- 二主務大臣が法第十七条第一項の指定調査機関に同項の規定による調査の全部を行わせない場合別に政令で定める額
2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定又はその更新の申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「一万三百円」とあるのは「九千九百円」と、「五千六百円」とあるのは「五千二百円」とする。