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電子署名及び認証業務に関する法律施行令 第二条 (指定調査機関の指定等の有効期間)

平成十三年政令第四十一号政令
(指定調査機関の指定等の有効期間)

第二条

第二十二条第一項(法第三十一条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

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