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電子署名及び認証業務に関する法律施行令 第一条 (特定認証業務に係る認定の有効期間)

平成十三年政令第四十一号政令
(特定認証業務に係る認定の有効期間)

第一条

電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、一年とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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