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電子署名及び認証業務に関する法律 第七条 (認定の更新)

平成十二年法律第百二号法律
(認定の更新)

第七条

第四条第一項の認定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2第四条第二項及び前二条の規定は、前項の認定の更新に準用する。

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