(認定の更新) 第七条 第四条第一項の認定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2第四条第二項及び前二条の規定は、前項の認定の更新に準用する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗