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電子署名及び認証業務に関する法律 第三十六条 (手数料)

平成十二年法律第百二号法律
(手数料)

第三十六条

次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

  1. 第四条第一項の認定を受けようとする者(主務大臣が第十七条第一項の規定により指定調査機関に調査の全部を行わせることとしたときを除く。)
  2. 第七条第一項第十五条第二項において準用する場合を含む。)の認定の更新を受けようとする者
  3. 第九条第一項第十五条第二項において準用する場合を含む。)の変更の認定を受けようとする者
  4. 第十五条第一項の認定を受けようとする者(主務大臣が第十七条第一項の規定により指定調査機関に調査の全部を行わせることとしたときを除く。)

2指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。

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