(手数料)
第三十六条
次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四
2指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。
次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
2指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。