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電子署名及び認証業務に関する法律 第三十七条 (主務大臣と国家公安委員会との関係)

平成十二年法律第百二号法律
(主務大臣と国家公安委員会との関係)

第三十七条

国家公安委員会は、認定認証事業者又は認定外国認証事業者の認定に係る業務に関し、その利用者についての証明に係る重大な被害が生ずることを防止するため必要があると認めるときは、主務大臣に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。

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