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電子署名及び認証業務に関する法律 第三十八条 (審査請求)

平成十二年法律第百二号法律
(審査請求)

第三十八条

この法律の規定による指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定調査機関の上級行政庁とみなす。

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