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電子署名及び認証業務に関する法律 第三十九条 (経過措置)

平成十二年法律第百二号法律
(経過措置)

第三十九条

この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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