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電子署名及び認証業務に関する法律 第十六条 (認定の取消し)

平成十二年法律第百二号法律
(認定の取消し)

第十六条

主務大臣は、認定外国認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 前条第二項において準用する第五条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 前条第二項において準用する第六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
  3. 前条第二項において準用する第九条第一項若しくは第四項、第十一条第十二条又は第十三条第二項の規定に違反したとき。
  4. 不正の手段により前条第一項の認定又は同条第二項において準用する第九条第一項の変更の認定を受けたとき。
  5. 主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第一項の規定により認定外国認証事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
  6. 主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第一項の規定によりその職員に認定外国認証事業者の営業所、事務所その他の事業場において検査をさせようとした場合において、その検査を拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は同項の規定による質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

2主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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