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電子署名及び認証業務に関する法律 第五条 (欠格条項)

平成十二年法律第百二号法律
(欠格条項)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。

  1. 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第十四条第一項又は第十六条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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