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電子署名及び認証業務に関する法律 第十四条 (認定の取消し)

平成十二年法律第百二号法律
(認定の取消し)

第十四条

主務大臣は、認定認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 第五条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 第六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
  3. 第九条第一項第十一条第十二条又は前条第二項の規定に違反したとき。
  4. 不正の手段により第四条第一項の認定又は第九条第一項の変更の認定を受けたとき。

2主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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