(認定の取消し) 第十四条 主務大臣は、認定認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。一第五条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。二第六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったとき。三第九条第一項、第十一条、第十二条又は前条第二項の規定に違反したとき。四不正の手段により第四条第一項の認定又は第九条第一項の変更の認定を受けたとき。2主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗