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電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十三条 (承認の申請)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号府省令
(承認の申請)

第十三条

法第三十一条第一項の規定による承認の申請については、第三条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第十八条」とあるのは「法第三十一条第一項」と、同条第二項第四号中「法第十九条」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第十九条」と読み替えるものとする。

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