(承認の申請)
第十三条
法第三十一条第一項の規定による承認の申請については、第三条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第十八条」とあるのは「法第三十一条第一項」と、同条第二項第四号中「法第十九条」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第十九条」と読み替えるものとする。
法第三十一条第一項の規定による承認の申請については、第三条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第十八条」とあるのは「法第三十一条第一項」と、同条第二項第四号中「法第十九条」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第十九条」と読み替えるものとする。