(業務の休廃止の届出) 第十四条 承認調査機関は、法第三十一条第四項に規定する届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間二休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗