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電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十四条 (業務の休廃止の届出)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号府省令
(業務の休廃止の届出)

第十四条

承認調査機関は、法第三十一条第四項に規定する届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
  2. 休止又は廃止の理由

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