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電子署名及び認証業務に関する法律 第十九条 (欠格条項)

平成十二年法律第百二号法律
(欠格条項)

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第二十九条第一項の規定により指定を取り消され、又は第三十二条第一項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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