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電子署名及び認証業務に関する法律 第二十九条 (指定の取消し等)

平成十二年法律第百二号法律
(指定の取消し等)

第二十九条

主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この節の規定に違反したとき。
  2. 第十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  3. 第二十五条第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。
  4. 第二十五条第三項又は第二十七条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により指定を受けたとき。

2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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