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電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十六条 (公示)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号府省令
(公示)

第十六条

法第二十一条第一項及び第三項(それぞれ法第三十一条第六項において準用する場合を含む。)、法第二十八条第二項、法第二十九条第二項、法第三十条第二項、法第三十一条第五項並びに法第三十二条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。

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