(公示) 第十六条 法第二十一条第一項及び第三項(それぞれ法第三十一条第六項において準用する場合を含む。)、法第二十八条第二項、法第二十九条第二項、法第三十条第二項、法第三十一条第五項並びに法第三十二条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗