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電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十七条 (申請等の方法)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号府省令
(申請等の方法)

第十七条

令又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、内閣総理大臣又は法務大臣のいずれかに、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。

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