(申請等の方法) 第十七条 令又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、内閣総理大臣又は法務大臣のいずれかに、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗