条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名及び認証業務に関する法律 第二十一条 (指定の公示等)

平成十二年法律第百二号法律
(指定の公示等)

第二十一条

主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称及び住所並びに調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名及び認証業務に関する法律第二十一条(指定の公示等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(指定の基準) 電子署名及び認証業務に関する法律 目次 第二十二条(指定の更新) →