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電子署名及び認証業務に関する法律 第二十八条 (業務の休廃止)

平成十二年法律第百二号法律
(業務の休廃止)

第二十八条

指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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