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電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十条 (業務の休廃止の許可の申請)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号府省令
(業務の休廃止の許可の申請)

第十条

指定調査機関は、法第二十八条第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
  2. 休止又は廃止の理由

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