条文くん法令検索 AIに質問する

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 第十一条 (調査の業務の引継ぎ)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第一号府省令
(調査の業務の引継ぎ)

第十一条

指定調査機関は、法第三十条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

  1. 調査の業務を主務大臣に引き継ぐこと。
  2. 調査の業務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。
  3. その他主務大臣が必要と認める事項

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令第十一条(調査の業務の引継ぎ)について教えてください」と聞く
← 第十条(業務の休廃止の許可の申請) 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 目次 第十二条(調査の業務の実施に要する費用の細目) →