(適合命令) 第二十七条 主務大臣は、指定調査機関が第二十条第一号から第三号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗