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電子署名及び認証業務に関する法律 第二十四条 (調査の義務)
平成十二年法律第百二号
法律
(調査の義務)
第二十四条
指定調査機関は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
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