(秘密保持義務等)
第二十三条
指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項並びに第四十三条及び第四十五条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項並びに第四十三条及び第四十五条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。