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電子署名及び認証業務に関する法律 第二十三条 (秘密保持義務等)

平成十二年法律第百二号法律
(秘密保持義務等)

第二十三条

指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項並びに第四十三条及び第四十五条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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