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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第十六条 (身分証明書)

平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号府省令
(身分証明書)

第十六条

法第三十五条第四項の証明書は、様式第六によるものとする。

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