条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則
› 第十六条
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 第十六条 (身分証明書)
平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号
府省令
(身分証明書)
第十六条
法第三十五条第四項の証明書は、
様式第六
によるものとする。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第十六条(身分証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
様式第六
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第15条
← 第十五条(公示)
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 目次
第十七条(申請等の方法) →