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電子署名及び認証業務に関する法律 第四十六条

平成十二年法律第百二号法律

第四十六条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十二条第一号又は第四十四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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