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電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令 第四条 (変更の認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)

平成十四年総務省・法務省・経済産業省令第一号府省令
(変更の認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)

第四条

法第十五条第二項において準用する法第九条第一項の変更の認定に係る法第十五条第三項の主務省令で定める事項は、第二条各号に掲げる事項(第四号から第七号までについては、変更に係る部分に限る。)とする。

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