(変更の認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項) 第四条 法第十五条第二項において準用する法第九条第一項の変更の認定に係る法第十五条第三項の主務省令で定める事項は、第二条各号に掲げる事項(第四号から第七号までについては、変更に係る部分に限る。)とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗