(認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)
第二条
法第十五条第一項の認定に係る同条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一認定を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二申請に係る認証業務
- 三外国の法令に基づく認証業務に関する制度で法第四条第一項の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者であることを証する事項
- 四電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号。以下「規則」という。)第二条に規定する電子署名の安全性の基準に関する事項
- 五規則第四条に規定する申請に係る業務の用に供する設備の基準に関する事項
- 六規則第五条に規定する申請に係る業務における利用者の真偽の確認の方法に関する事項
- 七規則第六条に規定する申請に係る業務の方法に関する事項