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電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令
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電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令 第一条 (用語)
平成十四年総務省・法務省・経済産業省令第一号
府省令
(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令 目次
第二条(認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項) →