(認定の申請等)
第三条
法第五条第二項の申請書は、様式第一の認定申請書によるものとする。
2法第五条第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 二法第五条第二項第三号イからヘまでに掲げる場合に該当する場合において、別表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる書類(前号の書類を除く。)
- 三法第五条第三項各号の規定に該当していることを説明した書類
- 四申請者が法第五条第四項各号の規定に該当しないことを説明した書類
3主務大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、認定年月日及び認定番号を申請者に通知するものとする。